2024年2月改定
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、保険商品をはじめとする各種金融商品の販売における勧誘方針を次のとおり定め、これに基づいて販売活動を行います。
- 1.保険法、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法およびその他各種法令等を遵守し、適正な販売を心掛けます。
なお、販売に際しましては、お客さまにご理解いただけるような説明を行うよう常に努力して参ります。
- 2.お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に適合した説明を行うよう心掛けるとともに、お客さまの意向と実情に沿った商品が選択できるように常に努力して参ります。
- 3.変額保険等の投資性商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に努めてまいります。
- 4.お客さまと直接対面しない保険販売(例えば通信販売等)を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、より多くのお客さまにご理解いただけるよう常に努力して参ります。
- 5.保険金の不正取得を防止する観点から、適正な販売を行うよう常に努力して参ります。
- 6.万が一保険事故が発生した場合、事故の解決と保険金のお支払いについて迅速かつ的確に行なわれるよう常に努力して参ります。
- 7.お客さまにご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法で勧誘はいたしません。
- 8.お客さまの様々なご意見等の収集に努め、それを今後の販売業務に反映していくよう常に努力して参ります。